2019.07.23
区分所有法
滞納について
Q:滞納期間が4年近くになる長期滞納者がいます。管理会社より、再三の電話・訪問督促によっても回収が見込まれず、債務承認もしないため、管理費等の時効が5年であることを考慮して、管理費等の支払を求める訴訟提起の提案がありました。このまま訴訟を提起しないで、滞納管理費が時効を迎えた場合、私の責任が問われる可能性はあるのでしょうか。
A:理事長は、管理組合の役員として組合員のため誠実にその職務を遂行しなければなりません。さらに、管理組合は、納付すべき金額を納付しない組合員に対し、督促を行うなど、必要な措置を講じなければならないとされています。これらにより、理事長が滞納者に対する訴訟提起を行わず、滞納管理費が時効を迎え、管理組合の財産が毀損された場合、他の組合員より理事長の責任を問われる可能性は否定できません。管理費等の滞納訴訟は全国に無数の事例があり、ほとんどの場合債務の存在について争いになることはなく口頭弁論も1回で終結するなど、極めて「事務的に」進捗する訴訟といえます。訴訟提起は理事会決議で行えるので、粛々と訴訟提起に向けた手続きを進めるべきでしょう。
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