2019.07.19
区分所有法
議決権の考え方
議決権は1戸に対して1議決権の付与が一般的です。そのためマンション内で3戸の部屋を所有していれば、議決権は3となります。
区分所有法では専有部分の床面積で議決権を定めるとなっていますが極めて計算が煩雑になるので、多くのマンションでは管理規約上で1戸に対して1議決権の付与としています。
総会決議の影響範囲
各区分所有者は、議決権で議案に対して賛否を示すことになります。総会での決定に反対でも、結果には従わねばなりません。
例えば、防犯カメラは不要だと思うから費用は払わない、定期清掃は年2回で良いと思うから、うちの前は掃除しなくても良いということはできません。
マンションの決議と総会に関するQ&A
Q:総会に夫婦で参加した場合、二人とも議決権を行使できますか?
A:議決権の数は1戸に対して1です。そのため、夫婦だから議決権は2にはなりません。
Q:マンションを賃貸で借りています。議決権はありますか?
A:マンションを賃貸で借りている住民(占有者)に議決権はありません。しかし、総会での決議内容には従う必要があります。また、総会の決定事項に従わなければならないため、総会に参加して意見を伝えることは可能です。
Q:50戸中10戸の部屋を所有しているオーナーの方がいます。この方の議決数はいくつですか?
A:原則は『1戸に対して1議決権を付与』です。このオーナーの議決権は10となります。