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2024.05.01

総会

マンション総会の仕組みや、開催目的などについてご紹介

 

マンション総会の仕組みや、開催目的などについてご紹介

分譲マンションでは年に1回総会という集まりが開催されます。
どのような目的で開かれ、どのようなことをする場なのか、分からないことも多いのではないでしょうか。総会は自身が所有するマンションの資産価値や居住者の方たちの適切な暮らしの維持・向上を図ることにつながる大切な機会です。総会について理解を深めて頂くために、今回はマンション総会の仕組みや、開催目的などについてご紹介します!

 

 

 

 

総会とは:マンション管理組合全体の最高意思決定機関

総会はマンション管理組合全体の最高意思決定機関として機能しています。総会に参加できるのは原則管理組合の構成員のみです。 総会では、マンションに住む上でのルール(規約)の見直し、組合収支や点検報告などの報告と承認、さらにはマンションの状況に応じた修繕工事の実施などが決議されます。「マンションに住む上で大事なことは、みんなで意見を出し合って決めていきましょう。」ということですね。 また、毎年1回開催される定期総会と、重要な案件について総会決議が必要な場合、定期総会を待たずに不定期に開かれる臨時総会の2種類があります。
総会は議決権総数の半数以上を有する組合員が出席して(定足数が満たされて)はじめて成立します。総会当日までに出席人数を確認し、万が一成立条件を満たしていない場合は参加を呼び掛ける必要があります。そのため、総会の案内が届きましたら組合員の皆様には速やかに出欠表の提出をお願いしています。総会に参加したくても日程の都合で参加できない場合は「委任状」または「議決権行使書」を提出することで意思表示をすることができます。

 

専門用語をわかりやすく解説!

01.委任

代理人を指定し自分の議決権をゆだねることです。代理人の資格があるのは
1.区分所有者の配偶者又は一親等の親族、 2.区分所有者の住戸に同居する親族、 3.他の組合員です。
代理人を指定せず理事長に委任することも可能です。

02.議決権行使

議決権とは、決議に参加し票をいれられる権利のことで、マンションの総会では管理組合全員に認められているものです。 議案書の内容を確認し、それぞれの議案に対して前もって賛否を選択することができるため、投票の権利(議決権)を行使することができます。 議決権行使書を提出してなおかつ出席された場合、説明や話し合いで意見が変わることも考えられますが、 その場合は出席した総会での意見が優先されます。

03.決議の方法

総会での審議事項は、組合員の賛成の数によって決議されますが、内容によって承認に必要な人数が異なります。

04.普通決議(有効議決権の過半数)

日常的な管理運営の方針を決定するもの
例えば…
管理委託契約の更新
事業計画案 予算案の承認
保険の更新
修繕積立金の改定 など

05.特別決議(有効議決権の3/4以上)

管理組合運営に大きくかかわるもの
例えば…
ルールの変更など管理規約を改正したい場合や、駐輪場の新設など共用部分の変更など

総会はマンションの管理運営について、組合員の総意を検討し、それらをとりまとめる最高意思決定機関であり、快適な生活環境の場を維持するために欠かせない組合行事であります。

 

まとめ

ご自身が入居しているマンションをさらに住みやすく、快適なマンションにしていくためにも、積極的に総会に参加し、皆さんの意見を発信していきたいですね。また、普段は同じ建物に住んでいても、顔を合わせて話しをする、といった事はなかなかありません。こういう機会を利用し、住人同士がコミュニケーションをとれるようになっていると、災害など有事の時にはうまく助け合ってマンションを守ることができます。1人1人が興味と責任をもって総会に参加しましょう! 次回は実際の総会に潜入!どんな話し合いがされているのかレポートします!