2019.07.23
その他
クーラー配管穴を壁面に開けようとする
Q:管理規約で外壁が共用部分に該当して改造禁止になっっています。一部の居住者から、換気装置が不良で新たに換気用穴を開けたいと申し出がありました。管理組合としてどう対処すべきでしょうか。
A:過去に換気用の穴を空けることは共同の利益に反するという判例が出ています。しかし、マンション内にある換気装置が適切なものでなく、どうしても居住者のために穴を開けることが必要で、さらに穴を開けても壁面強度に影響を与えないことが調査で明確となれば、「管理組合の同意を得たうえ」で改造しても良いようです。「共同の利益」に反するかどうかは、改造の必要性の程度と、これによって他の区分所有者が被る不利益の程度などを比較考慮して判定されるべきでしょう。