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2019.07.23

バルコニー

バルコニーの利用について

Q:以前から、バルコニーにパラボラアンテナを設置し、衛星放送を個人で受信していました。ところが総会の決議で、マンションの屋上に共同受信用のアンテナを設置することが決まり、現在使用中の個別アンテナは撤去して共同アンテナの設置工事費用の各戸負担金を納入すべき旨の決議がなされました。この決議に従うしかないのでしょうか。
  

A:まず問題になるのが、個別アンテナの設置は共用部分(バルコニー)の用法に違反していないかという点です。 共同受信アンテナが設置される以前なら、衛星放送を受信するためにはバルコニーに個別アンテナを設置するのが唯一の方法ですし、バルコニーの通常の用法に違反するものではないといえるでしょう。 しかし、共同アンテナの設置により、個別アンテナが必要なくなる以上、当該マンションにおいてはアンテナの設置がバルコニーの通常の用法には該当しなくなったと考えられます。撤去決議には妥当性があるといえるでしょう。 各戸負担金については、正当な手続きを踏んで総会決議がなされた以上、各区分所有者に負担義務があると考えるのが適正かと思われます。