2019.07.23
法律
自宅での教室運営(英会話・茶道など)
Q:私は、住戸で少人数を対象とした英会話教室を開こうと思いますが、規約違反になるのではないか心配です。確かにマンションの管理規約(国土交通省の標準管理規約と同じ文言)では「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」と定められています。
A:国土交通省の標準管理規約の上記文言に関するコメントでは、「住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する」とされています。つまり、「生活の本拠としていること」「生活の本拠であるための必要な平穏さを保っていること」を守っていれば、慣行的にすでに住戸内でも営まれている、個人で経営するお茶教室・お花教室・弁護士事務所・会計事務所などに関しては、容認されると考えられます。しかし、一般的な営業行為に対しては集合住宅であるという特性を考慮して、その規模、使用方法に制限が加えられるべきでしょう。
なお、問いのケースですが「少人数」かどうかの判断が大変難しいところです。使用時間やマンションの構造、住戸の広さ、年齢(大人か児童か)も関係してきます。あらかじめ理事会にはかるなどして、人数の基準などの内規を定めてもらってはいかがでしょうか。