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2019.07.23

その他

ゴミ屋敷の対応

Q:専有部分内に多量のゴミを放置している区分所有者がいます。それらのゴミから悪臭と害虫が発生しており、周囲の居住者が大変困っています。当該区分所有者は居住していますが、ゴミの撤去を要請しても「近いうちに片付ける」と言うばかりで、ゴミを撤去しようとしません。管理組合としては、どう対応すればよいでしょうか。
  
  

A:専有部分内にゴミを放置することで発生する悪臭と害虫により周囲に迷惑をかける場合、まずは当該居住者や親族に周囲の居住者の困っている状況を理解させるために電話、訪問等によりコミュニケーションを図ることが必要です。
それでも状況が改善されない場合、管理組合は総会の決議により、共同の利益に反する行為の停止を求めて裁判することになります。
さらに、裁判で管理組合の請求が認められたにもかかわらずゴミを撤去しない場合、管理組合が裁判所に強制執行の申立てをすれば代替執行(ゴミの撤去)が行われます。 ただし、強制執行による解決は、相当の時間と費用がかかる上に、心情的なしこりが残ることや強制執行後に当該居住者が新たにゴミを放置し始めることが懸念されるため、できるだけ話し合いで解決することが望ましいでしょう。