2019.07.19
ペット
ペットの飼育マナー
ペットトラブル事例
Q:管理規約では犬について50㎝以下の小型犬であれば飼ってもよいことになっていますが、明らかに100㎝以上の犬を飼っている居住者がいます。規約違反の指摘にも、飼主は全く聞く耳を持ちません。そこで、もし訴訟を行った場合、どのような結果が予想されますか。
A:ペットの飼育に関しては、規約でペット飼育の禁止規定がある場合やその禁止内容などにより制限することができます。ペット禁止の規約がある場合でも、小鳥を飼育している場合も規約違反として飼育禁止の裁判に訴えて勝訴できるかはなんとも言えません。すなわち、形式的に規約違反があるというだけではなく、その飼育が区分所有者の共同利益に反しているかが重要です。もし反していれば、裁判に訴えて飼育禁止の判決を得られるかもしれません。飼育禁止や損害賠償を認めた判例もあります。
ペットの大きさ規制の意味
今回の質問で回答を複雑にしているのは、小型犬の飼育は認められるが、大型犬の飼育は禁止する規約になっている点です。なぜなら50㎝以下の犬は飼育できるが、60㎝の犬は飼育できない場合、何故に60㎝の犬は禁止なのか、合理的な理由が定かではないからです。このような規約の趣旨は、おそらく子犬がOKではなく、成長しても50㎝以下の小型犬飼育は良いという意味だと考えられます。中には、管理組合にペット委員会のような組織を作り、ペット飼育を許可制にし、未許可での飼育を禁止する管理組合もあるようです。許可を得ずに大型犬を飼育した場合は、管理組合が飼育禁止を居住者に求めたりするようです。
ただ、障害者が盲導犬を飼育している場合や、許可された種類の犬の飼育である場合には、特別な事情として許可されると考えられます。