文字サイズ

お問い合わせ
漏水トラブル|暮らしのお役立ち情報|Lifan(ライファン)

暮らしを楽しく快適にするにほねっとだけの生活情報サイト

検索アイコン 検索を削除

文字サイズ

お問い合わせ
漏水トラブル|暮らしのお役立ち情報|Lifan(ライファン)

暮らしを楽しく快適にするにほねっとだけの生活情報サイト

検索アイコン 検索を削除

2019.07.23

水道

漏水トラブル

Q:私の住戸の床下排水管にヒビが入り、そこから階下に漏水しました。理事長より階下の方の壁紙などを補修するため、管理組合で加入している保険を利用するので、示談書に署名捺印をしてほしいと言われました。その示談書で、私は加害者となっていることに納得がいかず、署名捺印を拒否しました。私は示談書に署名捺印しなければならないでしょうか。
  
  

A:規約で排水管が専有部分となっていれば、あなたはその排水管の所有者となり、占有者として過失の有無に関わらず、所有者の責任があるので加害者となります。 示談書への署名捺印についてですが、示談書とは裁判によらずに当事者間に合意が成立したことを証する書面です。つまり、示談書に署名捺印をしないことは、合意しないということになります。よって、被害者の方から裁判での決着を求められる可能性があります。 法的には、示談書に必ず署名捺印しなければならないことはありませんが、このようなトラブルの際に円満な解決を行うために保険に加入しているわけですから、示談の内容をよく確認し、示談書に署名捺印して加入保険を利用して損害の賠償を行うことが最善の解決策と思われます。