2019.07.23
駐車場
駐車場でのマナー(不法駐車)
Q:私のマンションには外部の車が頻繁に止まっており大変迷惑しています。剥がれにくい張り紙をフロントガラスに貼るなどの対策を考えていますが、器物破損で逆に賠償することになった人もいるようです。大丈夫でしょうか。
A:刑法によれば、器物損壊罪として「他人のものを損壊したものは3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」と規定されています。質問中の「剥がれにくい紙をフロントガラスに貼る」は該当するかどうかが焦点です。
フロントガラスには、雨、風、塵芥などを防ぎながら運転手の視界を確保する機能があります。極端に剥がれない紙を貼るのは、視界確保という機能を損なわせると考えられると、罪に問われるかもしれません。このような視点から、迷惑駐車防止の一つの手段として紙を貼る場合は、管理組合が次の点に注意して行う必要があります。まず、告知が必要です。張り紙を張る場合、傷つきやすいボディは避けガラス部分に貼るべきです。さらに貼り方や強度については、常識的な範囲で雨風で剥がされない程度の貼り方をしましょう。